○町役場位置設定条例
昭和30年3月7日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、矢巾町役場を次の位置に定める。
矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。
附則(昭和30年3月7日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月17日から適用する。
附則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第5号で昭和60年4月1日から施行)
○町役場位置設定条例
昭和30年3月7日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、矢巾町役場を次の位置に定める。
矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。
附則(昭和30年3月7日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月17日から適用する。
附則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第5号で昭和60年4月1日から施行)
昭和30年3月7日 条例第2号
(昭和58年3月19日施行)
◆ | 昭和30年3月7日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和30年3月7日 | 種別なし |
◇ | 昭和58年3月19日 | 条例第3号 |