○町役場位置設定条例

昭和30年3月7日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、矢巾町役場を次の位置に定める。

矢巾町大字南矢幅第13地割123番地

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和30年3月7日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月17日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第5号で昭和60年4月1日から施行)

町役場位置設定条例

昭和30年3月7日 条例第2号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第2号
昭和30年3月7日 種別なし
昭和58年3月19日 条例第3号