○村の廃置分合

昭和30年3月1日

総理府告示第280号

地方自治法第7条第1項の規定により、岩手県紫波郡徳田村、不動村及び煙山村を廃し、その区域をもって矢巾やはば村を置く旨、岩手県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年3月1日からその効力を生ずるものとする。

村の廃置分合

昭和30年3月1日 総理府告示第280号

(昭和30年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月1日 総理府告示第280号