○矢巾町表彰規程

平成8年12月26日

訓令第7号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、矢巾町において、行政、文化、福祉その他各般にわたって町勢の振興に寄与し、功績が極めて顕著であって、他の模範とするに足ると認められる者又は団体を表彰し、もって町自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 地方自治の進展、教育、文化、学術に関し著しい功労があった者

(2) 産業の振興に関し著しい功労があった者

(3) 民生の安定に関し著しい功労があった者

(4) 社会福祉の向上に関し著しい功労があった者

(5) 公務に関し著しい功労があった者

(6) その他功績顕著であって著しい功労があった者

(令2訓令22・一部改正)

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 公益事業に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 公益のため金品を寄附した者

(3) 人命の救助又は消防、水防に関し模範となる善行をした者

(4) その他善行に関し他の模範とするに足ると認められる者

(令2訓令22・一部改正)

(団体表彰)

第5条 前2条の規定は、団体に対してもこれを準用する。

(表彰の基準)

第6条 第3条に規定する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 町勢の発展に関し著しい功労のあった者

(2) 毎年4月1日現在において別表に定める在職期間以上在任し、功労顕著な満70歳以上の者であって、その職を退任した者

(令2訓令22・一部改正)

(時期)

第7条 表彰は、毎年11月に行うことを例とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(方法)

第8条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を町広報により公表して行う。

2 前項の場合その功績に応じ、金品を併せ贈呈することができる。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第9条 被表彰者と決定された者が、その表彰前に死亡したときは、前条の表彰状等は、その者の遺族に与える。

(取消し)

第10条 表彰を受けた者が、受賞者としての体面を損なう失効があったときは、表彰を取り消すことができる。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成23年9月8日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年9月8日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に体育指導委員であった者は、スポーツ推進委員であったものとみなし、在職期間は、この訓令の定める在職年数に通算する。

(令和2年4月1日訓令第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職名

在職期間

常勤特別職

12年以上

町議会議員

16〃

教育委員会委員

16〃

農業委員会委員

16〃

選挙管理委員会委員

16〃

国民健康保険運営協議会委員

20〃

監査委員

16〃

固定資産評価審査委員会委員

20〃

民生連絡員

20〃

行政区長

20〃

統計調査員

30〃

消防団員

30〃

公民館長

20〃

農政審議会委員

20〃

都市計画審議会委員

20〃

スポーツ推進委員

20〃

交通指導員

20〃

地域安全推進員

20〃

その他の委員

30〃

矢巾町表彰規程

平成8年12月26日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)