○公聴会の開催要綱
昭和30年3月1日
制定
1 公聴会は、委員会の議決によりこれを開くこと。
2 公聴会は、部門別委員会毎に開くことを原則とするも事件の性質、開催の時期、参集者の範囲等を考慮し、次の如き場合はなるべく委員会合同公聴会とすること。
(1) 町民全般に及ぼすべき重要なる事件
(2) 町振興上将来の基本となるべき重要施策事件
(3) 町政上重大なる影響ありと認められる事件
(4) 巨額に町民の負担となり、かつ、効果上著しく影響ありと認められる事件
(5) その他町民の大半の利害に関する重要なる事件
3 公聴会開催の場所、日時は、公聴会の案件とともに委員長においてあらかじめこれを公衆の見易い場所に告示し、かつ、その周知に努めること。
4 公聴会の司会は、委員長とすること。
5 公聴会は、討論に終始するが如きことなき様留意するは勿論喧騒にわたらざるよう配意すること。
6 公聴会の参加者は、なるべく多方面よりの参加を求め特に利害関係を有する者については、同数程度の員数とすること。
学識経験者としては学究的、実際的両方面の有力者各別に参加を求めること。
7 公聴会には、採決をなさざること。
8 公聴会開会に当たっては、まず司会者より公聴会の趣旨並びに付議事件の内容又は理由を示し、しかる後その可否並びに適否について、意見の開陳を求めること。
9 公聴会には、傍聴は随意とすること。ただし、矢巾町議会傍聴規則(昭和50年議会規則第1号)に準じ会場の秩序整理に努め、事件の性質によっては、傍聴人を退場せしめることができる。
10 委員会は、公聴会における意見につき委員会にはかり、その結論を得たる上決議の資料にすること。
11 公聴会の会期は、原則として1日とするも進行の実情により3日以内に延長し得ること。
12 公聴会には、特に事務担当職員の出席を求め得ること。
13 公聴会には該当委員のほか、町議会議員は、なるべく出席し聴取すること。
14 参加者に対し、質問又は課題を提供し得るも参加者との討論は、厳に慎しむこと。
15 委員長は、公聴会を開いた案件に関する議会の審議の結果を公表しなければならないこと。