○矢巾町議会議員章着用規程

昭和55年12月25日

議会訓令第4号

1 矢巾町議会議員は、その身分を明確にするため議員章を着用するものとする。

2 前項の議員章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

矢巾町議会議員章着用規程

昭和55年12月25日 議会訓令第4号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年12月25日 議会訓令第4号