○矢巾町議会議員章着用規程
昭和55年12月25日
議会訓令第4号
1 矢巾町議会議員は、その身分を明確にするため議員章を着用するものとする。
2 前項の議員章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
附則
この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。
昭和55年12月25日 議会訓令第4号
(昭和55年12月25日施行)