○矢巾町議会公印規程

昭和55年12月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町議会の公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印管理者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の調製等)

第4条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの原議又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

印材

書体

大きさ

矢巾町議会議長之印

つげ

てん書

方 20mm

委員長之印

つげ

てん書

方 18mm

議会事務局長之印

つげ

ぎょう書

方 18mm

画像

矢巾町議会公印規程

昭和55年12月25日 議会訓令第2号

(昭和55年12月25日施行)