○矢巾町課設置に関する条例
昭和60年3月2日
条例第8号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
矢巾町課設置に関する条例(昭和35年矢巾町条例第3号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、本町に次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 未来戦略課
(3) 企画財政課
(4) 税務課
(5) 町民環境課
(6) 福祉課
(7) 健康長寿課
(8) こども家庭課
(9) 産業観光課
(10) 道路住宅課
(11) 上下水道課
(平27条例34・令元条例50・令5条例12・令6条例5・一部改正)
第2条 前条に掲げる課の分掌事務その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。