○庁議等の設置及び運営に関する規程

平成8年3月27日

訓令第2号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

庁議運営に関する規程(昭和58年矢巾町訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、町の重要施策を審議策定するとともに、行政部門相互の総合調整を円滑に行うほか、これに基づく町政方針の周知並びに情報及び意見の交換を図るため、必要な会議の設置及び運営方法等を定め、もって町政の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(会議の設置)

第2条 会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 庁議

(2) 調整会議

(3) 課長会議

(庁議)

第3条 庁議は、町政の最高方針及び重要施策について審議することを目的とする。

2 庁議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 町の基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項

(2) 次年度の施策、基本方針に関する事項

(3) 重要施策又は重要事業の計画決定及び事業調整

(4) その他町長が特に必要と認める町政全般に係わる重要事項

3 庁議は、町長、副町長、教育長、政策推進監、総務課長、未来戦略課長及び企画財政課長をもって構成する。

4 町長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員を庁議に出席させることができる。

5 庁議は、原則として毎月10日(休日の場合は、その翌日)に開催するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

6 政策推進監、会計管理者、課長、局長(以下「課長等」という。)は、庁議に付議すべき案件があるときは、庁議開催日の7日前までに付議事項の要旨及び必要な書類を添えて企画財政課長に提出しなければならない。

7 企画財政課長は、庁議の付議事項に関して事前に調査検討が必要と認めるときは、あらかじめ調整会議を開催することができる。

8 庁議の庶務は、企画財政課において処理する。

(令4訓令4・令5訓令5・一部改正)

(調整会議)

第4条 調整会議は、行政部門間の総合調整並びに庁議に付議する案件の審議を行うことを目的とする。

2 調整会議は、副町長、政策推進監、総務課長、企画財政課長、企画財政課長補佐及び審議事項に関係する職員をもって構成する。

3 調整会議は、副町長が必要と認めるときに開催する。

4 企画財政課長は、調整会議の経過及び結果を庁議に報告しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(課長会議)

第5条 課長会議は、町政の重要施策及び町政運営の基本的制度等を協議し、それらの周知並びに情報及び意見の交換を図ることを目的とする。

2 課長会議は、次に指定する決定事項及び報告事項のうち、付議すべきものとされた事案を協議する。

(1) 決定事項として協議すべき事項

 重要施策及び重要事業計画に関する事項

 予算編成及び予算案に関する事項

 行政組織、財政等町政運営の基本的制度の制定、改廃に関する事項

 重要な調整に関する事項

 からまでのほか町政運営上重要な事項

(2) 報告事項として課長等が報告しなければならない事項

 町政に重大な関連を有する国政、県政の動向に関する事項

 国、県の主催する会議、町村会、町村相互間の会議等において協議し、説明された事項

 法令の制定、改廃その他の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項

 国又は県の通知等に関する事項

 予定されている町の行事等に関する事項

 会議等で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

 からまでのほか、町長が必要と認める事項

3 課長会議は、町長、副町長、教育長及び課長等をもって構成する。

4 町長が必要と認めるときは、前項に掲げる職員以外の職員を課長会議に出席させることができる。

5 課長会議は、原則として毎月1日(休日の場合は、その翌日)に開催するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

6 課長等は、主管事項中、課長会議に付議する案件があるときは、課長会議開催日の5日前までに付議事項の要旨及び必要な書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

7 課長等は、課長会議での決定事項等を所属職員に周知させなければならない。

(平28訓令15・一部改正)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この訓令による改正後の庁議等の設置及び運営に関する規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の庁議等の設置及び運営に関する規程(以下「改正前規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前規程の規定中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成28年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

庁議等の設置及び運営に関する規程

平成8年3月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年3月27日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第5号
平成13年3月2日 訓令第1号
平成16年3月19日 訓令第1号
平成17年3月1日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成28年3月28日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第5号