○矢巾町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月26日

告示第39号

(設置)

第1条 行政改革の推進並びに行政事務の改善を図るため矢巾町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行政事務の改善に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、職員のうちから町長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し本部長が議長となる。

(幹事)

第6条 行政改革並びに事務改善を円滑に推進するため、必要に応じて幹事を若干人置くことができる。

2 幹事は、職員のうちから町長が任命する。

3 総務課長は、必要に応じ本部長の命を受け幹事会議を招集し、会議の結果を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

矢巾町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月26日 告示第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年8月26日 告示第39号
平成19年3月28日 告示第26号