○行政区再編審議会条例

昭和54年10月3日

条例第29号

注 令和4年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 住民自らが地域社会の建設に自発的に参画、創造し得る行政区の再編を図るため、行政区再編審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じて答申する。

(1) 行政区再編基本構想に関すること。

(2) 行政区再編計画の策定に関すること。

(3) コミュニティ組織に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、別表に掲げる委員13人以内をもって組織し、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(令4条例6・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、会長、副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の参与として、町長ほか必要な者の出席を求めることができる。

(幹事)

第6条 審議会の運営を補助する目的をもって幹事若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月2日から適用する。

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

(平成12年3月9日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4条例6・一部改正)

団体名等

矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)第3条第1項に規定するコミュニティ組織を代表する者

農業団体を代表する者

商工団体を代表する者

その他町長が特に必要と認める者

行政区再編審議会条例

昭和54年10月3日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年10月3日 条例第29号
昭和63年7月1日 条例第9号
平成11年3月25日 条例第6号
平成12年3月9日 条例第15号
平成22年6月11日 条例第3号
令和4年2月18日 条例第6号