○行政区長に関する規則
昭和55年3月18日
規則第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町の行政事務の効率的処理と町民の福祉増進を図るために設置する行政区長(以下「区長」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区長の担当区域(以下「行政区」という。)は、住民基本台帳の区分とし、各行政区に1人の区長を置く。
(職務)
第3条 区長は、町行政事務に関し行政区内の諸調査、連絡その他の事務を処理するものとする。
2 前項の事務を例示すると概ね次のとおりとする。
(1) 町民への伝達に関すること。
(2) 世帯人口の把握に関すること。
(3) 広報誌等の配布に関すること。
(4) 公衆衛生等に関すること。
(5) 道路、河川等に関すること。
(6) 社会福祉に関すること。
(7) その他町長が必要と認めること。
(区長の守秘義務)
第4条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委託)
第5条 区長は、行政区民の推薦する者の中から町長が委託する。
2 区長は、任期満了する年の3月25日までに次期区長候補者を行政区民の協議を経て矢巾町行政区長推薦書(別記様式第1)により町長に推薦しなければならない。
(令2規則25・一部改正)
(任期)
第6条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員のため補充された区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分証明書)
第7条 区長は、職務に従事するときは身分証明書(別記様式第2)を常に携帯し、請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 区長は、退任したときは前項の身分証明書を速やかに返還しなければならない。
(令2規則25・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則25・旧第9条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の行政区長に関する規則第5条第2項の規定により推薦された次期区長候補者は、この規則による改正後の行政区長に関する規則第5条第2項の規定により推薦された次期区長候補者とみなす。
(令2規則25・一部改正)