○矢巾町住居表示に関する条例施行規則

昭和63年9月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町住居表示に関する条例(昭和49年矢巾町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 倉庫、車庫、納屋、畜舎等で主たる建物の一部とみなされるもの

(2) 一時的使用のため建設した飯場、現場事務所その他の工作物

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、町長が住居表示を必要としないと認めたもの

(建物等新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築届(様式第1号)によらなければならない。

(住居番号設定等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号申出書(様式第2号)によらなければならない。

(住居番号設定等の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号通知書(様式第3号)によらなければならない。

(住居番号の表示の特例)

第6条 地上階数3以上の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所その他建物としての用途に供されるもの(以下「各戸」という。)に住居番号が付けられたときは当該各戸の所有者、管理者又は占有者は、当該各戸の主要な出入口付近にその住居番号を様式第4号により表示しなければならない。

第7条 条例別記様式備考第3項の規定により住居番号の表示の様式の斜線以外の部分に使用することができる色彩は、灰色、灰味赤、うす赤、暗い茶、黄茶、暗い黄茶、黄緑、にぶ緑、青緑、青味黒(鉄色)、暗い青又はうす青紫とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にすでになされた届出、申出、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

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矢巾町住居表示に関する条例施行規則

昭和63年9月26日 規則第14号

(昭和63年9月26日施行)