○矢巾町住居表示に関する条例施行規則
昭和63年9月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町住居表示に関する条例(昭和49年矢巾町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 倉庫、車庫、納屋、畜舎等で主たる建物の一部とみなされるもの
(2) 一時的使用のため建設した飯場、現場事務所その他の工作物
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、町長が住居表示を必要としないと認めたもの
(住居番号の表示の特例)
第6条 地上階数3以上の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所その他建物としての用途に供されるもの(以下「各戸」という。)に住居番号が付けられたときは当該各戸の所有者、管理者又は占有者は、当該各戸の主要な出入口付近にその住居番号を様式第4号により表示しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。