○矢巾町住居表示整備審議会条例
昭和49年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 住居表示整備事業の円滑な実施を図るため、町長の諮問機関として矢巾町住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、住居表示整備事業に関し、区域及び字名の決定、住居表示の方法その他必要な事項を審議する。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、町長に意見を述べることができる。
3 審議会は、住居表示整備事業を施行する関係区域内の住民に会議において意見を述べることを求めることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の長、学識経験者及び地方団体等の役員のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。