○矢巾町役場管理規則
昭和43年12月21日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、役場庁舎及び役場敷地(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(管理の所掌)
第2条 庁舎等の管理事務は、総務課において所掌する。
(禁止行為)
第3条 何人も、役場庁舎及び役場敷地においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ総務課長を経て町長の許可を受けなければならない。
(1) 集会又は集団で行動することを目的として庁舎等を使用すること。
(2) 職員等に対する寄附の募集等
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 行商その他これに類する商行為
(5) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締り)
第6条 職員は、退庁の際その課等の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第7条 各課等において盗難があったときは当該課長等は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を総務課長を経て、町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第8条 火災予防に万全を期するため、各課等に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。
(火気の点検)
第9条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際火気の有無について点検しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、宿直者に引き継がなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。