○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和56年3月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(農業委員会委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第18条第1項の農地等の賃貸借の解除等の許可等に関すること。
(2) 法第18条第3項の意見の聴取に関すること。
(農業委員会事務局長委任事務)
第3条 農業委員会事務局長に委任する事務は、農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく登記の嘱託に係る町長の権限に属する事務とする。
(教育委員会委任事務)
第4条 教育委員会に委任する事務は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により市町村が処理することとされている児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に基づく事務とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月2日から適用する。
附則(平成15年3月26日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成22年5月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。