○矢巾町例規審査委員会規程
昭和57年3月25日
訓令第1号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
矢巾町例規審査委員会規程(昭和39年矢巾村訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 矢巾町における条例、規則その他諸規程の制定及び改廃に関する審査等を行うため、矢巾町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例及び規則案の審査に関すること。
(2) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。
(3) その他特に命ぜられたこと。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員33人以内をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4訓令1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、必要により議事に関係ある職員の出席を求め、原案の説明や意見を聴取することができる。
第6条 委員会において、審査すべき事項で会議に付する必要がないと認めるものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。ただし、回議に付して審査に代える場合には委員長又は副委員長及び委員の審査を経なければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 委員会運営について必要な事項は、委員会に諮ってこれを定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月14日から施行する。