○矢巾町公印規程

昭和41年6月28日

訓令第3号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、印材、書体、寸法、管理主管課(室を含む。以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(平30訓令4・一部改正)

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、公印管理課の長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長に提示し、審査を受けた後に押印しなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

(令3訓令8・一部改正)

(公印使用の特例)

第7条 公印の印影又は大きさを変えた印影を印刷して使用しようとするとき、又は電子計算組織に公印の印影を記録し印刷して使用しようとするときは、公印使用届出書(様式第2号)により、総務課長に届出しなければならない。

2 公印を持ち出して使用しようとするときは、公印持出申請書(様式第3号)により公印管理課の長の許可を受けなければならない。

(平30訓令4・一部改正)

(公印の告示)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、昭和41年6月28日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和49年10月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年12月25日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第3号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日訓令第5号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年1月8日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月8日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(昭和63年3月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日訓令第5号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第6号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日訓令第9号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年8月12日訓令第5号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年12月17日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第7号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この訓令による改正後の第7条及び別表中の規定は適用せず、この訓令による改正前の第7条及び別表中の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この訓令による改正前の別表中「矢巾町助役之印」とあるのは「矢巾町副町長之印」とし、徳田保育園長之印の項を削る。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日訓令第8号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第24号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第8号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28訓令3・全改、平30訓令4・平30訓令8・令2訓令9・令2訓令24・令3訓令8・令4訓令9・令5訓令5・令6訓令1・一部改正)

公印の種類

印材

書体

寸法

公印管理課

用途

個数

矢巾町印

つげ

れい書

方26ミリ

総務課


1

矢巾町役場印

つげ

てん書

方26ミリ

総務課


1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方21ミリ

総務課


1

矢巾町長之印

チタン

てん書

方21ミリ

総務課


1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方12ミリ

総務課

身分証明書用

1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方20ミリ

税務課

証明専用

1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方20ミリ

福祉課

原本証明専用

1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方20ミリ

健康長寿課

健康長寿課及びこども家庭課関係の契約、委嘱及び辞令を除く一般文書

1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方26ミリ

総務課

褒彰専用

1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方18ミリ

町民環境課

戸籍専用(横書)

1

矢巾町長之印

真ちゅう

てん書

方18ミリ

町民環境課

戸籍専用

1

矢巾町長之印

つげ

てん書

方8ミリ

健康長寿課

国民健康保険証専用

4

矢巾町長之印

つげ

てん書

方8ミリ

町民環境課

住民基本台帳カード専用

1

矢巾町長職務代理者之印

つげ

てん書

方18ミリ

総務課


2

矢巾町副町長之印

つげ

てん書

方18ミリ

総務課


1

矢巾町政策推進監之印

つげ

てん書

方18ミリ

総務課


1

矢巾町会計管理者之印

つげ

てん書

方18ミリ

総務課


1

矢巾町総務課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

総務課


1

矢巾町未来戦略課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

未来戦略課


1

矢巾町企画財政課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

企画財政課


1

矢巾町税務課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

税務課


1

矢巾町町民環境課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

町民環境課


1

矢巾町福祉課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

福祉課


1

矢巾町健康長寿課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

健康長寿課


1

矢巾町こども家庭課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

こども家庭課


1

矢巾町産業観光課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

産業観光課


1

矢巾町道路住宅課長之印

つげ

てん書

方18ミリ

道路住宅課


1

矢巾斎苑管理者之印

つげ

てん書

方18ミリ

町民環境課


1

煙山保育園長之印

つげ

てん書

方18ミリ

こども家庭課


1

煙山児童館長之印

つげ

てん書

方18ミリ

こども家庭課


1

徳田児童館長之印

つげ

てん書

方18ミリ

こども家庭課


1

不動児童館長之印

つげ

てん書

方18ミリ

こども家庭課


1

矢巾東児童館長之印

つげ

てん書

方18ミリ

こども家庭課


1

画像

画像

画像

矢巾町公印規程

昭和41年6月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年6月28日 訓令第3号
昭和49年10月1日 訓令第3号
昭和51年3月31日 訓令第1号
昭和55年12月25日 訓令第5号
昭和58年3月28日 訓令第3号
昭和60年3月25日 訓令第5号
昭和61年4月1日 訓令第2号
昭和63年1月8日 訓令第1号
昭和63年3月24日 訓令第4号
平成元年9月21日 訓令第5号
平成3年12月25日 訓令第6号
平成4年3月23日 訓令第2号
平成7年12月27日 訓令第9号
平成10年3月25日 訓令第2号
平成13年3月2日 訓令第1号
平成15年8月12日 訓令第5号
平成16年12月17日 訓令第5号
平成17年3月1日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成18年12月1日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成30年3月14日 訓令第4号
平成30年5月25日 訓令第8号
令和2年3月18日 訓令第9号
令和2年10月1日 訓令第24号
令和3年7月1日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和6年4月1日 訓令第1号