○町長が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則

平成11年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、町長が管理する行政情報の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書の提出)

第3条 条例第6条第3号に規定する実施機関の定める事項は、行政情報の閲覧又は写しの交付の区分とする。

2 条例第6条に規定する請求書は、行政情報公開請求書(別記様式)によるものとする。

(平29規則25・一部改正)

(行政情報の公開の方法等)

第4条 条例第8条の規定による行政情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において、行政情報の公開を受けるものは、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損、損傷、改ざん又は抜取りをしてはならない。

3 町長は、前項の規定に違反するもの又は違反するおそれのあると認められるものに対しては、行政情報の公開を中止し、又は禁止することができる。

(行政情報の写しの交付)

第5条 行政情報の写しを交付するときの交付部数は、1件の請求につき1部とする。

(行政情報の公開に係る費用徴収)

第6条 条例第14条第2項に規定する当該行政情報の写しの作成に要する費用は、電子複写機により写しを作成した場合(白黒で、日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。)は片面1枚につき10円、その他の方法により写しを作成した場合は当該作成に要した費用に相当する額とする。

2 行政情報の写しの送付に係る費用は、郵送の場合は切手代に相当する額とし、その他の方法による場合は実費相当額とする。

3 前項に規定する費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(平29規則25・令元規則14・一部改正)

(行政情報の検索資料の閲覧等)

第7条 条例第30条の規定による行政情報の検索に必要な資料は、文書分類表及び保存文書引継書とする。

2 前項に規定するもののほか、行政情報検索に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の行政情報検索に必要な資料は、総務課及び所管課等に置く。

(運営状況の公表)

第8条 条例第31条の規定による運営状況の公表は、広報誌等への登載及び告示により、毎年4月末日までに行うものとする。

2 前項の公表は、毎年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 行政情報の公開の請求の状況

(2) 公開の請求に係る行政情報の公開をする旨又は公開をしない旨の決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平29規則25・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求のあった行政情報の公開に係る費用について適用し、同日前に請求のあった当該費用については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の町長が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則に定める様式は、この規則の施行日以後に請求する行政情報の公開について適用し、施行日前に請求した行政情報の公開については、なお従前の例による。

(令和元年9月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則25・一部改正)

画像

町長が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則

平成11年12月24日 規則第19号

(令和元年9月5日施行)