○町長が管理する行政情報の公開等に関する実施要綱
平成12年3月30日
告示第15号
注 平成27年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、別に定めるもののほか、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく行政情報の公開等の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2 この告示で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(非公開事項の判断基準)
(期間の経過による公開)
第4 条例第9条第2項に規定する期間の標準は、次の各号の行政情報の種類に応じ、原則として当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第1号の情報(法令秘情報)が記録されている行政情報 当該法令又は他の条例で定める期間
(2) 条例第9条第1項第2号の情報(個人情報)が記録されている行政情報 50年
(3) 条例第9条第1項第3号から第9号までの情報が記録されている行政情報 10年
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第31号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成27年10月5日告示第86号)
この告示は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年12月6日告示第129号)
この告示は、平成29年12月6日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
(平27告示86・一部改正、平29告示129・旧別表第2繰上、令5告示25・一部改正)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第1号(法令秘情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
1 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報 | (1) 明文の規定により、閲覧又は写しの交付が禁止されている情報 | 矢巾町印鑑条例第15条で規定するもの |
刑事訴訟法第47条で規定するもの | ||
著作権法第21条で規定するもの | ||
(2) 多目的使用が禁止されている情報 | 統計法第15条第1項で規定するもの | |
岩手県統計調査条例第8条で規定するもの | ||
個人情報の保護に関する法律第69条で規定するもの | ||
(3) 個別法により守秘義務の対象とされている情報 | 地方税法第22条で規定するもの | |
住民基本台帳法第35条で規定するもの | ||
統計法第14条で規定するもの | ||
労働安全衛生法第104条で規定するもの | ||
結核予防法第62条で規定するもの | ||
(4) その他法令の趣旨・目的から公開することができないと認められる情報 | 昭和45年8月20日、最高裁第一小法廷判決によるもの | |
昭和50年12月19日、最高裁第二小法廷判決によるもの |
別表第2(第3関係)
(平29告示129・旧別表第3繰上・一部改正)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第2号(個人情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
2 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は識別されるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができるとされている情報 イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報 ウ 許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの | (1) 戸籍的記載事項に関する情報 | 氏名、住所、性別、生年月日、出生地、本籍、国籍、父母、兄弟等の親族関係・続柄等、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知、後見、保佐、死亡等に関する情報 |
(2) 思想、信条、支持政党、信仰、宗教、意識、意見、主張等個人の内心の秘密に関する情報 | 思想、信条、支持政党、信仰、宗教、意識、趣味、意見、主張等個人の内心の秘密に関する情報 | |
(3) 学歴、職業、職歴、資格、犯罪歴、所属団体等個人の経歴、能力、社会的活動に関する情報 | 学校名、入学、卒業年度、在学年度、在学期間、昇格・降格・配置転換等、職務の実績・評価、職務上の資格、解雇・停職等の処分等に関する情報 | |
会社名、事業名、職種、職位、就職・退職年度、在職期間、昇格・降格・配置転換等、職務の実績・評価、職務上の資格、解雇・停職等の処分等に関する情報 | ||
受賞歴、犯罪・違反・補導歴、更生施設・社会福祉施設等への入所歴等に関する情報 | ||
各種団体加入の有無、各種行事・運動等への参加に関する情報 | ||
(4) 体力、健康状態、身体的特徴、病歴等個人の心身の状況に関する情報 | 健康状態、血液型、体格、体力、運動能力等に関する情報 | |
精神障害の有無・程度、身体障害の有無・障害の部位・程度に関する情報 | ||
傷病名、傷病歴、傷病の原因に関する情報 | ||
検診結果、検査名、検査の結果、傷病の所見、看護記録、訓練記録、治療の内容・方法(投薬の有無・内容、通院、入院の別等)に関する情報 | ||
(5) 家族構成、交際関係、生活記録等個人の家族・生活状況に関する情報 | 家族構成、扶養関係、同居・別居の別、父子・母子家庭である事実、里親・里子である事実に関する情報 | |
住居の間取り、持家・借家の別、同居人数、居住期間に関する情報 | ||
個人の暮らし向き、要保護世帯・生活保護受給者である事実等に関する情報 | ||
私人間の紛争・交際、住宅税務等の相談内容、苦情・要望等の内容、趣味・嗜好等に関する情報 | ||
(6) 所得、資産等個人の財産の状況に関する情報 | 給与所得、譲渡所得等の所得金額及び補償金、援助金等の収入金に関する情報 | |
不動産・動産の種類・価格等及び債権・債務の内容等資産の内容に関する情報 | ||
(7) その他特定の個人が識別され、又は識別され得るおそれのある情報 |
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別表第3(第3関係)
(平29告示129・旧別表第4繰上・一部改正)
個人情報の例外的公開の判断基準(条例第9条第1項第2号ただし書関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
2 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は識別されるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができるとされている情報 イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報 ウ 許可、免許、届出その他これらに類する行為に関して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの | (1) 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができるとされている情報 | 開発登録簿に記録された情報(都市計画法第47条~県事務) |
選挙収支報告書に記載された情報(公職選挙法第192条) | ||
登記事項証明書に記載された情報(不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条、第120条及び第121条) | ||
商業登記簿に記載された情報(商業登記法第10条、第11条) | ||
建築計画概要書に記録された情報(建築基準法第93条の2~県事務) | ||
(2) 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報 | その個人が公表を了承し、又は公表を前提として提出した情報 | |
その個人が自主的に公表した資料等から何人でも知り得る情報 | ||
公にすることが慣行となっており、公表しても社会通念上、個人のプライバシーを侵害するおそれがないと認められる情報 | ||
事務事業の執行上又は行政の責務として住民の要望に応じて情報を提供することが予定されているもの | ||
(3) 許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの |
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別表第4(第3関係)
(平29告示129・旧別表第5条繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第3号(事業情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
3 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を侵害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報 | (1) 技術上のノウハウその他技術上の秘密に関する情報 | 原材料の種類、組成、その使用量・割合、その保管方法等に関する情報、機械・設備等の機種・台数(規模)・能力等に関する情報、生産工程における機械・設備等の配列・利用技術等に関する情報、生産過程における原材料の温度・濃度等に関する情報、生産工程の管理、製品の品質管理等に関する情報、資材の種類・組成・寸法・加工等に関する情報、設計図等に表示された設計者等の考案・工夫等、設計に用いる係数・計算式等、設計に用いる機械等の機種・台数(規模)・能力等に関する情報、運輸・通信等に係るネットワークの構成、機械・設備等の利用技術等に関する情報、通信内容の保護に関する技術に関する情報、コンピュータ等による情報処理等に係る技術上のノウハウ等に関する情報、生産工程での事故・故障等の発生に関する情報 |
(2)販売上のノウハウその他営業活動上の秘密に関する情報 | 生産品目・生産量・出荷額等に関する情報、原材料の種類・使用量、機械・設備等の稼働時間、施設からの排出物質の種類・量等に関する情報、工場等の配置図、工場間の半製品の移送等に関する情報、生産工程における不良品の発生割合等に関する情報、新製品の性能・仕様、その開発の程度、その生産工程・量産開始時期等に関する情報、新製品その他の生産品目の生産計画等に関する情報、原材料の仕入れに係る計画等に関する情報、仕入先との折衝に期する情報、原材料の仕入れに係る計画等に関する情報、仕入先との折衝に期する情報、生産計画・出荷予定等に関する情報、新設等に係る新工場・新規プラント等に関する情報、更新・新設等に係る機械・設備等の機種・台数(規模)・能力等に関する情報、新設等の時期・経費等に関する情報、販売実績・契約実績・契約内容等に関する情報、取引先・得意先等の名称・取引の内容・実績・納品状況等に関する情報、法人間の提携・下請・職員の相互交流等に関する情報、顧客との折衝等営業活動の実情に関する情報、商品の陳列方法・宣伝方法等に関する情報、販売単価等の基礎となる原価等の額・内訳等に関する情報、利益率・利益の額等に関する情報、受注経路・受注単価等に関する情報、販売計画・販売高の見込額・目標額等、受注計画、交渉の計画・方針等、事業の将来展望・経営方針等に関する情報、売場面積の拡張・店舗の改装等既存施設の更新、営業所・事務所・支店等の新設・移転等に関する情報、更新に係る施設及び新設・移転等に係る店舗・営業所・事務所等の規模等に関する情報、投資予定額・投資対象等に関する情報等 | |
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の財産又は生活を保護するために、公開をすることが必要であると認められる情報 | (3) 信用力に関する情報 | 資金調達の予定額・調達方法、借入金の額・借入れの相手方・借入れの条件・返済計画・借入金の返済状況等に関する情報、債務を保証している個人・法人等に係る情報、担保に供している物件の内容・評価等に関する情報、経営状態に関する情報、売掛金その他の債権の額・内容に関する情報、担保に供することのできる資産の内容等に関する情報等 |
(4) 専ら法人等の内部に関する情報 | 採用計画・応募状況・採用状況、職員数・職員の配置状況、人事異動の計画・実施状況等に関する情報、職員の給与体系、給与・報酬・手当等の支給額、時間外勤務の実施状況その他職員の勤務時間等に関する情報、販売員の研修方針・営業要員の配置転換計画等に関する情報、法人等の金銭の出納に関する情報、金銭出納の経理上の処理に関する情報、その他法人等の内部の経理に関する情報 | |
(5) その他公開することにより、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を侵害するおそれのある情報 |
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備考
1 この具体例は、法人等の営利的活動に係る活動利益を中心として構成されており、非営利的活動に係る活動利益については、この表により示される基準に準ずるものとする。
2 ここに掲げた情報については、更に法人等の活動利益を害することが明らかか否かの判断を行うものであるが、実施機関の保有する資料のみではその判定が困難なものについては当該法人等の意見を聴取する等、資料収集に努め客観的判断を行うものとする。
3 法人等の活動利益を害する情報であっても、第3号ただし書に該当するものは公開するものとする。
別表第5(第3関係)
(平29告示129・旧別表第6繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第4号(任意提供情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
4 個人又は法人等から、公開しないことを条件として任意に町の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの | (1) 町の実施機関が依頼し、提供を受けている情報のうち、以後の情報収集を確保するため非公開とする必要があるもの | 意識調査・実態調査等の調査で、個人又は法人等が公開を望まないことがもっともとみられる内容について、提供を求め、入手した情報等 |
(2) 町の実施機関と情報提供者との信頼関係に基づいて入手している情報のうち、以後の資料収集を確保するため非公開とする必要があるもの | 内容上公開になじみにくいという了解の下に個人又は法人等から任意に提供されている情報のうちこれに当たるもの |
別表第6(第3関係)
(平29告示129・旧別表第7繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第5号(公共安全情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
5 公開することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報 | (1) 犯罪の捜査等の事実等に関する情報 | 捜査機関からの照会事項(刑事訴訟法第197条第2項) |
(2) 犯罪目標となることが予想される施設の所在等に関する情報 | 施設の施錠の状況、警備の巡回の状況 | |
毒物劇物等の種類・所在・保管の状態 | ||
(3) 犯罪の被疑者、参考人等が特定され、その結果、これらの人々の生命、身体等に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるおそれのある情報 | 犯罪等の被疑者、参考人の住所、氏名等 | |
(4) 犯罪等の情報の通報者、告発者等が特定され、その結果、これらの人々の地位又は正常な生活が脅かされるおそれのある情報 | 犯罪等に関する通報者又は告発者の住所、氏名等 | |
(5) 特定個人の行動予定、家屋の構造等が明らかにされ、その結果、これらの人々が犯罪の被害者となるおそれがある情報 |
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(6) その他平穏な社会生活、社会の風紀その他の公共の安全と秩序を維持する諸活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれのある情報 |
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別表第7(第3関係)
(平29告示129・旧別表第8繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第6号(国等関係機関情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
6 町の機関と国、町以外の地方公共団体その他これらに類する団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるもの及び主務大臣等から、法令の規定に基づき、公開しないように指示があったもの | (1) 国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるもの | 国等の事務に関して町に協議されている情報であって、国等においても当該事務に関する情報を公表していないもの |
国等からの依頼、委託等による調査等に関する情報であって、当該依頼、委託等の契約等の条項中に国等の承認なしに公表してはならない旨の条件が付されているもの | ||
国等からの依頼、委託等による県又は市町村の行政の実態調査に関する情報であって、国等において公表するまで公表してはならない旨の指示があるもの | ||
法令等に基づく訓令、通達等によって、非公開の範囲又は内容が明示されているもの | ||
全国を通じて統一的に公表することを要するとされている情報 | ||
国等からの検査等に係る情報であって、国等においても公表していないもの | ||
その他公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのある情報 | ||
(2) 主務大臣等から法令の規定に基づき、公開しないように指示があったもの |
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別表第8(第3関係)
(平29告示129・旧別表第9繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第7号(合議制機関等情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
7 実施機関(町長を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を確保するために当該合議制機関等の議事運営に関する規定又は議決によりその全部又は一部について公開をしない旨を定めているもの及び公開をすることにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれるおそれがあると認められるもの | (1) 合議制機関等の審議に係る情報であって、公開することにより委員の自由な発言が損なわれるもの | 発言者を識別できる審議記録 |
(2) 公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれるもの | 特定の個人が識別される審議記録 |
別表第9(第3関係)
(平29告示129・旧別表第10繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第8号(意思形成過程情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
8 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、検討、協議、調査、研究等に関する情報であって、公開をすることにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意志形成に支障が生ずるおそれのあるもの | (1) 最終的な意思決定までの一段階にある情報であって、公開することにより、住民に無用の誤解を与え、又は無用の混乱を招くおそれのあるもの | 行政内部において十分な検討・協議等がなされていない未成熟な情報 |
(2) 行政内部の各種会議、意見交換等の記録であって、公開することにより、行政内部の自由な意見交換又は情報交換が妨げられるおそれのあるもの |
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(3) 調査、試験研究等の結果等又は統一的に公にする必要のある計画、検討案等であって、公開することにより、請求者など特定のものに不当な利益又は不利益を与えるおそれのあるもの |
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(4) 審議、検討、調査、研究等のために収集し、又は取得した資料等であって、公開することにより、それ以降における行政内部の審議等に必要な資料等を得ることが困難になるおそれのあるもの |
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(5) その他公開することにより、当該事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に支障が生ずるおそれのある情報 |
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別表第10(第3関係)
(平29告示129・旧別表第11繰上)
非公開事項の判断基準(条例第9条第1項第9号(行政執行過程情報)関係)
大分類 | 小分類 | 例示項目 |
9 町の機関又は国等の機関が行う取締り、検査、監査、試験、入札、徴税、争訟、交渉、渉外、人事、その他の事務に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの | (1) 公開することにより、当該事務を実施する目的・意味が失われる情報 | 事務を実施しても予想どおりの成果が得られず、実施する意味がなくなるおそれのある情報 |
(2) 公開することにより、特定のものに不当な利益又は不利益を与えるおそれのある情報 | 公開することにより、情報を得たものと得ていないものとの間に不公平が生じ、特定のものに対して、不当な利益又は不利益をもたらし、結果的に、住民全体の利益を損なうおそれのある情報 | |
(3) 公開することにより、経費が著しく増大し、又は当該事務の実施の時期が大幅に遅れるなど行政が混乱するおそれのある情報 |
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(4) 公開することにより、関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれのある情報 | 公開することにより、町と第三者との間における信頼関係が損なわれ、それ以降における情報収集や相手方の理解・協力を得ることが困難になるおそれのある情報 | |
(5) その他公開することにより、当該事務又は将来の同種の事務の実施の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのある情報 |
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