○矢巾町電子計算組織管理運営に関する規程

昭和60年3月22日

訓令第1号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、本町の電子計算組織の適正な管理運営を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「電子計算組織」とは、与えられた処理手順に従って事務処理を行う電子的機器の組織で、本町が管理するものをいう。

2 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 情報処理媒体 電子計算組織による処理(以下「電算処理」という。)に使用する磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するものをいう。

(2) 磁気記録 前号の情報処理媒体のうち磁気テープ、磁気ディスク等の磁気記録媒体をいう。

(3) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表その他電算処理に関する取扱い要領及び仕様書をいう。

(4) 情報帰属課 情報の帰属する課等をいう。

(5) 情報利用課 情報帰属課の情報を利用する課等をいう。

(令4訓令5・一部改正)

(管理運営の基本)

第3条 電子計算組織を管理運営するにあたっては、事務処理の近代化による町民サービスの向上及び町民福祉の増進に寄与するように努めるとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。

2 電子計算組織に保管される情報については、正確性を保持し、かつ、情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止する等厳正な管理に努めなければならない。

(処理の範囲)

第4条 電算処理する範囲は、矢巾町が所掌する事務とする。

(利用の制限)

第5条 個人情報は、法令等に特別の定めがある場合又は公益のために必要があり、かつ、個人的秘密を侵害するおそれがない場合を除き他の行政機関及び何人にも提供等をしてはならない。

(記録事項の制限)

第6条 電子計算組織に記録する事項は、第4条に規定する事務の範囲に限定しなければならない。

2 個人的秘密を不当に侵害するおそれがあると認められる事項については、電子計算組織に記録してはならない。

3 不要になった個人情報は、直ちに抹消するものとする。

(電子計算機装置)

第7条 電子計算機装置は電子計算機室に設置されている電子計算機装置(以下「電算機」という。)と関係課等に設置されている電子計算機装置(以下「端末機」という。)に大別する。

(管理者等)

第8条 電子計算組織の適正な管理運営を図るために、企画財政課長を電子計算組織総括管理者(以下「電算総括管理者」という。)とする。

2 電算処理の適正な管理運営を図るために、情報係長を電算機取扱責任者、情報係職員を電算機取扱者とする。

3 端末機が設置されている関係課等の長を端末機管理者とする。

4 端末機管理者は、端末機取扱責任者を指定する。

5 情報処理媒体の適正な管理を行うため電算処理に関係する関係課等の長を電子計算機処理情報管理者(以下「情報管理者」という。)とする。

(平28訓令6・一部改正)

(指導、監督)

第9条 電算総括管理者は、電子計算組織に係る管理運営状況について随時調査を行い、特に個人情報が的確に管理されるよう指導、監督するものとする。

2 電算総括管理者は、電子計算組織の効率的な運営を推進するために必要があると認めるときは、関係課の事務処理方法等について助言することができる。

3 前2項により助言又は指導等を受けた関係課等の長は、必要な措置を行うなど相互協力して電算処理にあたらなければならない。

(情報処理媒体の管理)

第10条 情報管理者は、情報処理媒体の管理を適正に行うため、次の事項について必要な措置を行わなければならない。

(1) 情報処理媒体の受払い及び保管に関すること。

(2) 情報処理媒体の保管場所及び保管設備等に関すること。

(3) 情報処理媒体の廃棄の方法及び時期に関すること。

2 情報管理者は、所属職員のうちから情報処理媒体に係る取扱責任者を定め前項各号に定める事項を分掌させるものとする。

(磁気記録の管理)

第11条 磁気記録の管理は、電算機取扱責任者がこれを行うものとする。

2 磁気記録の取扱いは、情報係職員が行うものとする。

3 磁気記録の複写、消去、廃棄、清掃等をするときは、その内容が他に漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

4 磁気記録は、その重要度に応じて耐火金庫に保管するなど必要な措置を講じなければならない。

(平28訓令6・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第12条 ドキュメントの管理は、ドキュメントを保管する関係課等の長がこれを行い責任を負うものとする。

2 ドキュメントを職員以外の者に提示又は外部への持出し等しようとするときは、電算総括管理者の承認を得なければならない。

(情報の利用)

第13条 情報利用課長は、電算処理する事務で他の課の事務に帰属する情報を利用するときは、あらかじめ情報帰属課長の承認を得なければならない。

(入力及び出力帳票の管理)

第14条 入力、出力帳票の管理又は保護に関する事務は、当該帳票に係る事務を所掌する課等の長が責任を負うものとする。ただし、電算処理作業のため、情報係が受入れ保管しているものは電算機取扱責任者が管理又は保護の責任を負うものとする。

2 情報係において作成する出力帳票は、当該事務を所掌する課等において事後処理をするものとする。

(平28訓令6・一部改正)

(電算機の操作)

第15条 電算機の操作は、情報係職員が原則として複数で行うものとする。

(平28訓令6・一部改正)

(端末機の操作)

第16条 端末機の操作は、端末機管理者、端末機取扱責任者のほか、端末機管理者の承認を得た者でなければ操作できないものとする。

2 端末機を次の各号に掲げる日に使用するときは、使用する7日前までに電算総括管理者の承認を得なければならない。ただし、これ以外の勤務時間外に使用するときは、前日までに承認を得なければならない。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(電子計算機室の管理)

第17条 電算機室に情報係職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算機取扱責任者の許可を得て立ち入らせる場合は、この限りでない。

2 電算機取扱責任者は、前項ただし書の規定により立ち入りを許可したときは、情報係職員を立ち会わせるものとする。

(平28訓令6・一部改正)

(事故への対応)

第18条 電子計算機装置及び関連設備については、自然災害及び二次災害防止のための必要な安全施策を講ずるものとする。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、電算総括管理者がその都度定める。

(令4訓令5・旧第20条繰上)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

矢巾町電子計算組織管理運営に関する規程

昭和60年3月22日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)