○矢巾町行政手続条例施行規則
平成6年12月1日
規則第29号
注 平成27年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町行政手続条例(平成8年矢巾町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査基準の公表方法)
第2条 条例第5条第1項の審査基準は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供する。
(標準処理期間の公表方法)
第3条 条例第6条の標準処理期間を定めたときは、別に定めるものを除き、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供する。
(公聴会の開催等)
第5条 条例第10条の公聴会の開催等については、別に定める。
(処分基準の公表方法)
第6条 条例第12条第1項の処分基準を定めたときは、当該処分に係る事務所に備付け、閲覧に供する。
3 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定に基づき聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(平27規則6・一部改正)
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可を行った関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(条例第18条第1項後段の拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第12条 条例第19条第1項の主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(聴聞の審理指揮)
第13条 主宰者は、聴聞の円滑な進行その他審理の秩序を維持するため、陳述の制限、退場、聴聞の中止等必要な措置を講ずることができる。
(補佐人の出頭許可申請)
第15条 条例第20条第3項の補佐人の出頭の許可の申請は、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)により、聴聞の期日の4日前までに行わなければならない。ただし、条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(審理の公開)
第16条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(1) 聴聞の件名、期日及び場所
(2) 主宰者の氏名及び職名
(3) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(5) 当事者及び参加人並びに行政庁の職員の陳述の要旨
(6) 提出された証拠書類等の標目
(7) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真等主宰者が必要と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 不当利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見及びその理由
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた者に通知するものとする。
(平27規則6・一部改正)
(複数の者を対象とする行政指導の内容の公表の方法)
第22条 条例第34条の複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項は、当該行政指導に係る事務所に備付け、閲覧に供する。
(平27規則6・追加)
(平27規則6・追加)
(補則)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(平27規則6・旧第23条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則6・全改)
(平27規則6・追加)
(平27規則6・追加)