○矢巾町印鑑条例
昭和50年3月17日
条例第18号
注 平成30年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めもって住民の利便を図ることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 前号に掲げるもののほか、意思能力を有しないことにより印鑑の登録を受けることが適当でないと認められる者として規則で定めるもの
(令元条例29・令2条例7・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請をすることができる。
2 前項ただし書の規定に基づき代理人により申請をする場合は、申請を委任した旨を証する書面を印鑑登録申請書に添えなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること、及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を別に定める提出期限までに登録申請者又はその代理人に持参させることによってしなければならない。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
5 前各項に規定するもののほか、必要な事項は規則で定める。
(令2条例7・一部改正)
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条第1項に規定する確認及び審査ののち印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(令元条例29・令2条例7・一部改正)
(登録できない印鑑)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録をしてはならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項(印章であることを表す文字を除く。)を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が不適当と認めたもの
(令元条例29・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち印鑑登録証を再交付しなければならない。
(登録事項の修正)
第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑票の登録事項のうち住所又は登録されている印影を変更する必要のない氏名に変更が生じたときは、登録事項修正申請書に印鑑登録証を添えて町長に印鑑票の修正を申請することができる。
(印鑑登録証等の亡失届)
第10条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証又は登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録証等亡失届出書により町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を添えなければならない。
2 被登録者は、印鑑登録証等亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、口頭で仮の届をすることができる。この場合において、被登録者は、遅滞なく前項の届出をしなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく仮の届があったときは、当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。
(令元条例29・一部改正)
(印鑑登録の廃止届)
第11条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
(1) 被登録者が転出したとき。
(2) 被登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 被登録者が氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することとなったとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 被登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(5) 被登録者が職権により住民票から消除されたとき。
(令元条例29・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
(多機能端末機又は窓口専用端末機による印鑑登録証明書の交付)
第13条の2 被登録者は、自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を利用できるものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用できるものに限る。)を使用して、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)又は町長が指定する窓口専用端末機に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平30条例4・追加、令5条例30・一部改正)
(印鑑登録証明書の記載事項)
第14条 町長は、印鑑登録証明書には印鑑票に登録されている印影を写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)、次に掲げる事項及び印鑑票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載しなければならない。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(令元条例29・一部改正)
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により町長がする処分については、矢巾町行政手続条例(平成8年矢巾町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
(矢巾町印鑑条例の廃止)
2 矢巾町印鑑条例(昭和30年矢巾村条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成8年6月28日条例第13号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日条例第14号)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
2 改正後の矢巾町印鑑条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の改正後の矢巾町印鑑条例第3条第1項の規定による申請から適用し、同日前の同項の規定による申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑票を修正するものとする。
附則(平成30年2月26日条例第4号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の矢巾町印鑑条例第6条第1号及び第2号の規定により登録されているものについては、なお効力を有する。
附則(令和2年2月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定中「に限る。)」の次に「又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用できるものに限る。)」を加える部分は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第45号で令和6年1月22日から施行)