○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和54年11月8日

規則第14号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、次の各号に掲げる4種別に限り行う。

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車(法第59条に規定する検査対象軽自動車)

(4) 大型特殊自動車

(申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を提出するときは、次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 自動車検査証、その他自動車の同一性を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(3) 申請人又は来庁者の自動車運転免許証、マイナンバーカード、住民票に基づく証明等住所を証する書類

(平30規則38・令2規則10・一部改正)

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第4条 町長は、第3条の規定により申請された内容が適当と認めたときは、受付番号順に当該申請者に対し臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 許可証には、一連の許可番号を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付する。

3 許可証の有効期間は、始期月日「 月 日から」を黒色で、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字を朱色でそれぞれ押印する。

4 番号標は2枚貸与する。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とする。

(令2規則10・全改)

(許可期間)

第5条 許可にあたっては、運行の目的、運行の経路等を勘案し、有効期間5日間を超えない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(令2規則10・全改)

(手数料)

第6条 許可を受けた者は、矢巾町手数料条例(平成12年矢巾町条例第2号)第2条に定める金額を納付しなければならない。

(令2規則10・全改)

(管理簿)

第7条 町長は、自動車臨時運行許可管理簿(様式第3号。以下この条において「管理簿」という。)を備え付け、許可の状況並びに許可書及び番号標の返還状況等を明らかにしなければならない。ただし、申請書に許可の状況及び返納年月日を記入するときは、管理簿を省略できる。

(令2規則10・全改)

(番号標及び許可証の返納)

第8条 許可を受けた者は、有効期間を経過後許可証及び番号標を遅滞なく町長に返納しなければならない。

2 許可証及び番号標を法第35条第6項に規定する日までに返納しない場合は、許可を受けた者に対して速やかに返納するよう書面等をもって督促するものとする。

3 許可を受けた者は、交付を受けた許可証を紛失し、又は貸与された番号標を紛失若しくは毀損した場合は、直ちにその旨を許可証紛失届(様式第4号)又は番号標紛失(毀損)(様式第5号)により町長に届出しなければならない。

(令2規則10・旧第9条繰上・一部改正)

(番号標の無効告示)

第9条 町長は、番号標の紛失又は毀損の届出があったときは、その都度無効の告示をするとともにその旨を東北運輸局岩手運輸支局長に通知するものとする。

(平30規則38・一部改正、令2規則10・旧第10条繰上・一部改正)

(賠償)

第10条 貸与した番号標を紛失又は毀損等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(令2規則10・旧第11条繰上・一部改正)

(番号標の作製及び廃棄)

第11条 番号標の作製にあたっては、東北運輸局岩手運輸支局を経由発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補填しようとするときは、前項に準じて作製するとともにその番号標の番号は新たな番号とする。

3 識別困難、毀損等により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し、不正使用のないよう処分するものとする。

4 前項の場合、2人以上の職員がこれに立会い処分し、その旨を東北運輸局岩手運輸支局長に通知するものとする。

(平30規則38・一部改正、令2規則10・旧第12条繰上・一部改正)

(番号標及び帳票類の保管等)

第12条 許可に必要な帳票類、許可証及び番号標の保管出納は厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管しなければならない。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに完結印を押して再使用できないようにし、許可番号順に整理しておくものとする。

3 処分後の申請書及び回収済の許可証は、当該年度の翌年度から1年間保存するものとする。

(令2規則10・旧第13条繰上)

(番号標備付台帳)

第13条 番号標の備付については、自動車臨時運行許可番号標備付台帳(様式第6号)に番号標の番号順に製作、補填、廃棄、紛失の都度その年月日、数量、理由を記載し常に保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(令2規則10・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則10・旧第16条繰上)

この規則は、昭和54年11月15日から施行する。

(昭和60年8月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成30年11月13日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則様式第1号から様式第3号までによる用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和2年2月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則10・全改)

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(令2規則10・全改)

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(令2規則10・全改)

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(令2規則10・一部改正)

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(令2規則10・一部改正)

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(令2規則10・一部改正)

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和54年11月8日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和54年11月8日 規則第14号
昭和60年8月26日 規則第23号
平成6年3月25日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第43号
平成12年12月18日 規則第58号
平成30年11月13日 規則第38号
令和2年2月19日 規則第10号