○矢巾町コミュニティ委員会条例

昭和55年6月18日

条例第20号

(設置)

第1条 コミュニティ活動を促進し、及びコミュニティ活動にまつわる住民の利害を調整するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、矢巾町コミュニティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) コミュニティ施設の整備に関すること。

(2) コミュニティ組織の運営に関すること。

(3) コミュニティ計画に関すること。

(4) 各コミュニティ間、諸団体とコミュニティとの間、コミュニティと住民の間等に生ずる住民の利害の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員7人をもって組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(幹事)

第6条 委員会の運営を補助する目的をもって幹事若干人を置き町の職員のうちから町長が任命する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

人数

コミュニティ組織代表

3人

知識経験者

4人

矢巾町コミュニティ委員会条例

昭和55年6月18日 条例第20号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 コミュニティ
沿革情報
昭和55年6月18日 条例第20号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和60年3月12日 条例第9号
平成4年3月23日 条例第5号
平成13年3月5日 条例第3号