○コミュニティ調整会議に関する規程
昭和55年9月30日
訓令第4号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 矢巾町コミュニティ条例(昭和55年条例第19号)第2条第1項に基づき行うコミュニティに係る諸施策の連絡調整を図り、その執行の円滑を期するためコミュニティ調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、副町長、教育長、政策推進監、会計管理者、各課、局の長及び公民館長をもって構成する。
(令4訓令4・一部改正)
(所掌)
第3条 会議の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティ計画の推進に関すること。
(2) コミュニティ活動の推進に関すること。
(3) コミュニティ施策の連絡調整に関すること。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて副町長が招集し、議長となる。ただし、副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(令4訓令1・一部改正)
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。
附則
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月8日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年3月8日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令第9号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この訓令による改正後の第2条の規定は適用せず、この訓令による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この訓令による改正前の第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。