○矢巾町コミュニティ施設に関する条例
昭和55年9月30日
条例第25号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町財産であるコミュニティ施設(以下「施設」という。)の経済的かつ効率的な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)に定めるところによる。
(平29条例7・全改)
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、コミュニティ組織に委託するものとし、その施設の名称及び位置については規則で定める。
2 町民から寄附された施設の取扱いについては、規則で定める。
(平29条例7・全改)
(委託料)
第4条 委託料等は、町長がコミュニティ組織と協議のうえ別に定める。
(指示等)
第5条 町長は、施設の管理に関し必要な指示をし、又は措置を命ずることができる。
(報告等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、コミュニティ組織に対し施設の管理に関し必要な報告を求め、又は実地に検査することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 第3条の規定により委託を受けたコミュニティ組織は、町長の承認を得て施設の管理に関し、必要な事項を定めることができる。
附則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第26号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月5日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。