○コミュニティ整備事業補助金交付要綱

昭和55年6月28日

告示第28号

(趣旨)

第1 コミュニティ整備事業を円滑かつ効率的に行う経費に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するものとする。

(補助事業者)

第2 補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による団体とし行政区を単位とする。

(補助対象事業、補助率及び補助金の額)

第3 補助金の交付の対象となる事業は、条例第4条第1項及び第5条第1項に規定する事業で補助率及び補助金の上限額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政区掲示板設置事業

補助率10分の5以内(1,000円未満切捨て) 補助金の上限額90,000円

(2) 防犯灯設置事業

補助率10分の5以内(1,000円未満切捨て) 補助金の上限額35,000円

(3) ごみ集積所整備事業(補助対象事業費が10万円以上であること。)

補助率10分の5以内(1,000円未満切捨て) 補助金の上限額150,000円

(4) 公民館建設事業(過去に同補助事業及び他団体並びに他機関等から補助を受けて事業を実施している場合は、15年以上経過し、かつ、補助対象事業費が300万円以上であること。ただし、増改築による事業を実施後15年以内にこの事業(以下「新事業」という。)による補助金を受けようとする場合の補助金の額は、新事業に対する補助金から従前の事業に交付した補助金を15で除し、15年に満たない年数を乗じて得た額を控除した額とする。)

補助率10分の5以内(1,000円未満切捨て) 補助金の上限額10,000,000円

積算基礎

均等割

5,000,000円

規模割

3.3m2当たり

50,000円

ただし、他行政区と共同建設の場合の規模については、それぞれの持分とする。また、増改築の場合、均等割は5分の1の額とし、規模割は積算基礎と同額にする。

(5) 公民館整備事業(補助対象事業費が10万円以上であること。)

補助率10分の5以内(1,000円未満切捨て)

建物修繕 1棟につき補助金の上限額500,000円

設備整備 1設備あたり補助金の上限額300,000円

(6) 防犯灯電気料補助事業

補助率10分の5以内。ただし、9月分電気料の請求額を基準として年間の補助金とする。

(7) 自治公民館運営費補助金

補助率10分の10以内(1,000円未満切捨て)。上限130,000円。ただし、1月から12月までの12か月分の電気料、水道料金、ガス代及び灯油代を対象とする。

(8) 前各号に掲げるもののほかコミュニティ活動の促進に寄与する事業で、補助対象事業費が10万円を超える事業。ただし、消耗品等の購入は除く。

補助率10分の5以内(1,000円未満切捨て) 補助金の上限額250,000円

2 みどりのふるさと整備事業(条例第4条1項に規定するコミュニティ計画において、社会環境及び生活環境の整備保全に関する計画(以下「事業計画」という。)を当該コミュニティの住民の総意のもと定め、その事業計画に基づいて実施する交通安全、自然環境保全、コミュニケーション、保健衛生、社会福祉、スポーツ及びレクリエーション又は文化、芸能等の伝承及び保存に係る事業)の補助率は10分の5以内とし、補助金の上限額は当該コミュニティの世帯数に応じて次の表のとおりとする(1,000円未満切捨て)

コミュニティ世帯数

補助金上限額

80世帯以下

250万円

81世帯以上140世帯以下

300万円

141世帯以上200世帯以下

350万円

201世帯以上350世帯以下

400万円

351世帯以上

450万円

(補助事業の内容の変更)

第4 規則第6条第1項第2号に規定する事項は、事業費の20パーセントを超える額の増減の変更以外の変更とする。

(実績報告書)

第5 補助事業者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(前金払)

第6 補助事業者は、補助金の前金払を受けようとするときは、コミュニティ整備事業補助金前金払請求書(様式第5号)にコミュニティ整備事業進ちょく状況調書(様式第6号)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第3第8号にあってはこの限りでない。

(補助金交付申請の取下げ)

第7 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類、提出期日は別表に定める。

この告示は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年7月22日告示第56号)

この告示は、昭和56年7月22日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月27日告示第6号)

この告示は、昭和57年1月20日から施行する。

(昭和59年11月10日告示第51号)

この告示は、昭和59年11月10日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第20号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日告示第54号)

この告示は、昭和63年7月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日告示第20号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月29日告示第51号)

この告示は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年3月24日告示第22号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日告示第17号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日告示第44号)

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年3月25日告示第24号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日告示第46号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日告示第26号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日告示第26号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日告示第78号)

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年11月25日告示第99号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日告示第92号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第70号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8関係)

条項

提出書類

提出部数

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

コミュニティ整備事業補助金交付申請書

1部

第1号

別に定める

(1)事業計画書

1部

第2号

(2)収支予算書

1部

第3号

規則第13条の規定による書類

コミュニティ整備事業補助金交付請求書

2部

第4号

別に定める

(1)事業実績書

2部

第2号

(2)収支精算書

2部

第3号

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コミュニティ整備事業補助金交付要綱

昭和55年6月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 コミュニティ
沿革情報
昭和55年6月28日 告示第28号
昭和56年7月22日 告示第56号
昭和57年1月27日 告示第6号
昭和59年11月10日 告示第51号
昭和61年4月1日 告示第20号
昭和63年7月1日 告示第54号
平成元年3月23日 告示第20号
平成元年11月29日 告示第51号
平成2年3月24日 告示第22号
平成3年3月15日 告示第17号
平成3年10月1日 告示第44号
平成10年3月25日 告示第24号
平成12年3月30日 告示第46号
平成13年3月2日 告示第26号
平成14年3月25日 告示第26号
平成17年9月1日 告示第78号
平成20年11月25日 告示第99号
平成27年10月30日 告示第92号
平成29年3月30日 告示第70号
令和元年11月29日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第49号