○矢巾町防災会議条例
昭和38年8月29日
条例第14号
注 平成29年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項に基づき、矢巾町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 矢巾町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次のとおりとする。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 4人以内
(2) 岩手県知事部局の職員のうちから町長が任命する者 8人以内
(3) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者 2人以内
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 16人以内
(5) 教育長及び議会事務局、教育委員会事務局、教育機関、農業委員会事務局並びに公営企業の職員のうちから町長が任命する者 8人以内
(6) 盛岡地区広域消防組合の職員のうちから町長が任命する者 3人以内
(7) 消防団員のうちから町長が任命する者 4人以内
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 10人以内
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 10人以内
6 前項の規定により委員となった者が、その職責又は団体を離れたときはその資格を失うものとする。
(平29条例6・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月23日から適用する。
附則(昭和61年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。