○矢巾町災害警戒本部設置要領
平成12年3月30日
告示第19号
(趣旨)
第1 この告示は、気象予報警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそれがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため矢巾町災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 気象警報又は洪水警報が発表された場合
(2) 北上川上流洪水予報のうち、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報(洪水警報)が発表された場合
(3) 岩崎川上流又は下流において、氾濫注意水位に達し水防警報が発表された場合
(4) 町内の地域に震度4又は震度5弱以上を観測する地震が発生した場合
(5) 日本海溝・千島海溝周辺でM7級以上の海溝型地震が発生し、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された場合
(6) 長雨等による地面現象災害が多数発生するおそれがある場合において、副町長が必要と認めるとき。
(7) 大規模な火災、爆発等による災害(「火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号総務省消防庁長官通知)」に定める火災等即報の基準を超えた災害をいう。)が発生した場合において、副町長が必要と認めるとき。
(8) その他副町長が特に必要と認めたとき。
(所掌事項)
第3 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 気象予報警報等の受領及び関係機関への伝達に関すること。
(2) 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。
(3) 気象等に関する状況・各地域の被害の発生状況の把握に関すること。
(4) 応急措置の実施
(5) その他情報の収集等
(組織)
第4 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。
2 本部長は副町長を、副本部長は総務課長を、本部員は総務課員及び企画財政課員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第5 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(設置場所)
第7 災害警戒本部は、総務課に置く。
(廃止基準)
第8 本部長は、気象警報等の解除、被害情報の確認等により災害警戒本部の存続の必要がないと認めるときは、これを廃止するものとする。
(矢巾町災害対策本部との関係)
第9 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、矢巾町災害警戒本部を廃止し、矢巾町災害対策本部を設置するものとする。
(補則)
第10 この要領に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第25号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日告示第80号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。