○矢巾町防災コミュニティセンター設置条例
平成10年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 防災活動を総合的に推進し、もって町民の財産保全と安定した生活の確保に寄与するため、矢巾町防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢巾町防災コミュニティセンター | 矢巾町大字南矢幅第8地割96番地1 |
(管理)
第3条 防災センターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第4条 防災センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他防災センターの管理及び運営上適当でないと認めたとき。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可事項に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、若しくは変更又は使用を停止することができる。この場合において、使用を取り消され、又は停止された者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 災害、応急対策のために防災センターを使用する必要が生じたとき。
(4) 防災センターの管理及び運営上に支障が生じたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第32号で平成10年9月1日から施行)