○矢巾町防災コミュニティセンター設置条例

平成10年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 防災活動を総合的に推進し、もって町民の財産保全と安定した生活の確保に寄与するため、矢巾町防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢巾町防災コミュニティセンター

矢巾町大字南矢幅第8地割96番地1

(管理)

第3条 防災センターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他防災センターの管理及び運営上適当でないと認めたとき。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可事項に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、若しくは変更又は使用を停止することができる。この場合において、使用を取り消され、又は停止された者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 災害、応急対策のために防災センターを使用する必要が生じたとき。

(4) 防災センターの管理及び運営上に支障が生じたとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第32号で平成10年9月1日から施行)

矢巾町防災コミュニティセンター設置条例

平成10年3月25日 条例第1号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成10年3月25日 条例第1号