○矢巾町交通指導員規則
昭和51年7月9日
規則第15号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
矢巾町交通指導員条例施行規則(昭和43年矢巾町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町の道路交通の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、警察機関、交通安全推進機関等との密接な連携を図り、交通事故防止のため調査研究及び交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。
2 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通に関する法令を遵守し、常に規律、態度を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに、他に迷惑をおよぼすような言語、行動をしてはならない。
(2) 職務上知り得た秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他にもらしてはならない。
(3) 勤務中は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(令2規則24・一部改正)
(委嘱)
第3条 指導員は、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
(令2規則24・一部改正)
(定数)
第4条 指導員の定数は、20人とする。
(令3規則4・一部改正)
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員によって補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 町長は、指導員が、次の各号のいずれかに該当するときはこれを解嘱することができる。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の任務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(3) 指導員にふさわしくない非行があったとき。
(4) 自己の都合により、本人が解嘱を願い出たとき。
(5) 病気等のため活動の継続が困難となり、前号に拠り難い場合で、家族の同意を得たとき。
(6) 在任中に死亡したとき。
(令2規則24・令6規則8・一部改正)
(貸与等)
第7条 指導員には、制服を貸与し、貸与品の種類、員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、つねに清潔に保管し、目的外にはこれを使用してはならない。
3 貸与品は、退職した場合直ちに返納しなければならない。
(隊の構成等)
第8条 指導員をもって、矢巾町交通指導隊(以下「指導隊」という。)を構成する。
2 指導隊に、次の分隊を置き、各分隊は2班構成とする。
(1) 第1分隊
(2) 第2分隊
3 指導隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長(第1又は第2分隊長兼務) 1人
(2) 副隊長(第1又は第2分隊長兼務) 1人
(3) 班長 4人
(4) 隊員 14人
4 隊長、副隊長及び班長は、隊員の互選とする。
5 隊長は、隊を統理し、指導隊を代表する。
6 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 班長は、隊長の命を受け、隊員を指揮監督し、職務に従事するものとする。
8 隊員は、上司の命を受け出動し、職務に従事するものとする。
9 前項の命を受けない場合にあっても突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合は、直ちに出動して、職務に従事しなければならない。
10 指導員は、街頭指導、交通指導車による広報活動及び季節運動に伴う啓発活動を活動の基本とし、指導員のうち、専門的な知識又は技能を有した者により、次の特別活動に従事するものとする。
(1) 町内に所在する教育機関等から依頼を受けて実施する交通安全教室への対応
(2) 町内に所在する教育機関等から依頼を受けて実施するロードレース大会等への対応
(3) 交通指導隊を管轄する主管課が開催する行事への参加
(4) 交通指導員としての知識、技能向上を目的として開催する研修への参加
11 指導隊は、町が管理する交通指導車を運転し、職務に従事するものとする。
(令2規則24・令3規則4・一部改正)
(謝礼)
第9条 指導員に謝礼を支給する。
2 謝礼の額は次のとおりとし、9月及び3月の2回に分けて支給する。
(1) 隊長 年額190,000円
(2) 副隊長 年額180,000円
(3) 班長 年額170,000円
(4) 隊員 年額160,000円
3 前条第10項の規定により特別活動に従事した場合は、1回につき3,000円を支給するものとし、9月及び3月の2回に分けて支給する。
4 第6条の規定により、任期途中で解嘱した場合は、解嘱月までの月割として支給する。
(令2規則24・追加、令3規則4・令6規則8・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則24・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月28日から適用する。
附則(昭和53年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月23日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品目 | 員数 |
冬ぼうし | 1箇 |
夏ぼうし | 1箇 |
冬服 | 1着 |
夏服 | 1着 |
盛夏ワイシャツ | 1着 |
雨衣 | 1着 |
ベルト | 1本 |
白帯革 | 1本 |
警笛 | 1箇 |
警笛紐 | 1本 |
腕章 | 1箇 |