○矢巾町地域安全に関する条例

平成7年3月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、矢巾町の町民生活の安全に関する事務を円滑に実施し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を防止し、もって町民の安全と地域社会の平穏の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、矢巾町の区域内に住所を定める者及び滞在する者並びに矢巾町の区域内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、矢巾町の区域内において事業活動を行う者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚

(2) 町民、事業者の自主的な安全活動に対する援助

(3) 町民生活の安全を確保するための環境整備の促進

(4) 前3号に規定するもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業の推進

2 町長は、前項に規定する施策の策定にあたっては、矢巾町の区域を管轄する警察署長等の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項各号に規定する施策を実施するにあたっては、関係する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、犯罪などの被害に遭わないための自主的な安全活動の推進に努めなければならない。

(地域安全推進員)

第5条 町長は、町民の自主的な安全活動の推進を図るため地域安全推進員を置くものとする。

2 地域安全推進員について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

矢巾町地域安全に関する条例

平成7年3月16日 条例第5号

(平成12年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成7年3月16日 条例第5号
平成12年3月9日 条例第13号