○矢巾町予防接種事故災害補償規則
昭和59年6月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、矢巾町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額とする。
イ 障害の場合(「障害補償金」という。) 全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額とする。
2 町は、同一の予防接種については、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
2 予防接種災害補償規程(昭和57年矢巾町訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年7月10日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は、昭和60年6月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に発見された予防接種事故から適用する。
附則(平成4年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降に発見された予防接種事故から適用する。
附則(平成5年6月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に発見された予防接種事故から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に発見された予防接種事故から適用する。
附則(平成22年9月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。