○矢巾町選挙管理委員会委員長専決事項
昭和54年1月9日
選管告示第3号
矢巾町選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会訓令第1号)第18条の規定に基づき、委員会の権限に属する事件のうち委員長において専決できるものについては、次のとおりとする。
記
委員長専決事項
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免に関すること。
2 地方自治法第74条第5項(同法その他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数を決定すること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する同令第91条第2項の規定により、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をすること。
4 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。
5 法第103条第2項又は第4項、第104条並びに法第111条第1項及び第3項の規定による届出通知を受理すること。
6 法第105条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の当選の効力が生じた場合、当選証書を付与すること。
7 法第130条第2項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
8 法第134条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定に該当する場合、選挙事務所の閉鎖を命ずること。
9 削除
10 法第147条及び第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させ、並びに第201条の14第2項の規定によりポスターを撤去させること。
11 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
12 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
13 法第196条の規定により、選挙運動に関する支出金額の制限額の告示に関すること。
14 選挙又は当選の効力に関する異議の申出の調査に関すること。
15 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定により、第1群から第4群までに属すべき検察審査員候補者の予定者をくじで選定すること。
16 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により、裁判員候補者の予定者をくじで選定すること。
17 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の証票を交付すること。
18 令第113条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会等の開催の申出が競合する場合に、開催できない者をくじで定めること。
19 令第118条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会等の施設の使用の予定表の提出を求めること。
20 法第193条の規定により、調査のため必要な報告又は資料の提出を求めること。
21 法令の規定により、委員会が行う告示に関すること。
22 法令の規定により、委員会が行う報告、通知、調査、証明、交付、確認及び閲覧させる行為並びに協議に関すること。
附則
この告示は、昭和54年1月9日から施行する。
附則(昭和63年6月20日選管告示第24号)
この告示は、昭和63年6月20日から施行する。
附則(平成4年3月27日選管告示第6号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日選管告示第6号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日選管告示第8号)
この告示は、平成7年3月22日から施行する。
附則(平成8年3月27日選管告示第6号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日選管告示第14号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日選管告示第7号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。ただし、21及び22を削り、23を21とし、24から27までを2ずつ繰り上げる改正規定については、矢巾町農業委員会の委員定数条例(平成29年矢巾町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年7月21日選管告示第4号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第6号)
この告示は、令和6年6月3日から施行する。