○矢巾町選挙執行規程
昭和58年3月1日
選管訓令第3号
注 平成28年5月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿(第4条―第7条の2)
第1節の2 在外選挙人名簿(第7条の3・第7条の4)
第2節 投票(第8条―第13条の2)
第2節の2 在外投票(第13条の3・第13条の4)
第3節 開票及び選挙会(第14条―第15条の2)
第4節 選挙運動(第16条―第34条)
第5節 収支報告書等(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示)
第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(委員会等の行う手続等)
第3条 この訓令に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿
(選挙人名簿の印の刷込)
第4条 法第20条(選挙人名簿の記載事項等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は刷込式とする。
(異議の申出)
第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(異議申出に関する決定通知)
第6条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。
(選挙人名簿の閲覧)
第7条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項又は法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定による閲覧は、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。ただし、法第24条(異議の申出)第1項各号に定める期間又は期日のうち職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)第3条(週休日及び勤務時間の割振り)第1項に規定する週休日又は同条例第9条(休日)に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日の日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認を行うための閲覧は、係員が指定した場所で午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。
(平28選管訓令2・平29選管訓令2・一部改正)
(抄本の閲覧の状況の公表)
第7条の2 法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項の規定による抄本の閲覧の状況の公表は、毎年1回5月末までに、前年度におけるその閲覧の状況を委員会の告示の例により行う。
(平28選管訓令2・追加)
第1節の2 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定等)
第7条の3 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第1のとおり指定する。
(平28選管訓令2・旧第7条の2繰下)
(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)
第7条の4 第5条(異議の申出)、第6条(異議申出に関する決定通知)及び第7条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出、在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条(異議の申出)第1項」とあるのは、「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第1項」と、第6条中「法第24条(異議の申出)第2項」とあるのは、「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項」と、第7条中「法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項又は法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項」とあるのは、「法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)において準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項又は法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項」と、同条ただし書中「法第24条(異議の申出)第1項各号」とあるのは、「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第1項各号」と、第7条の2中「法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項」とあるのは、「法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)において準用する法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項」と読み替えるものとする。
(平28選管訓令2・旧第7条の3繰下・一部改正、平29選管訓令2・平29選管訓令3・平30選管訓令1・一部改正)
第2節 投票
(投票区の設定)
第8条 法第17条(投票区)第2項の規定により投票区を別表第1の2のとおり定める。
(事務従事者の委嘱)
第8条の2 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。
(投票用紙の様式)
第9条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号により調製するものとする。ただし、町長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。
(投票用紙等に押す印)
第10条 投票用紙に押すべき委員会の印は、町の印をもってこれに代えることができる。
(不在者投票の場所)
第11条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所は、矢巾町役場とする。
(郵便等投票証明書交付台帳)
第12条 委員会の委員長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき及び令第59条の3の2(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)第4項の規定により同証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたときは、郵便等投票証明書交付台帳(様式第5号)に所要の事項を記載しなければならない。
(不在者投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)
第13条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙において、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。
(不在者投票の保管)
第13条の2 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、かぎのあるものに確実に保管しなければならない。
第2節の2 在外投票
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)
第13条の3 令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送を開始するものとする。
(投票に関する規定の準用)
第13条の4 第13条の2(不在者投票の保管)の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。
第3節 開票及び選挙会
(開票立会人の届出の受理)
第14条 法第62条(開票立会人)第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。
(選挙立会人の届出の受理)
第15条 前条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。
(投票に関する規定の準用)
第15条の2 第8条の2(事務従事者の委嘱)の規定は、開票及び選挙会について準用する。
第4節 選挙運動
(物品、証明書等の交付)
第16条 委員会が公職の候補者に対し、立候補届出受理後直ちに交付する物品、証明書等は別表第2のとおりとする。
2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品、証明書等を委員会に返還しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第18条 表示板は自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第18条の2 法第142条(文書図画の頒布)第7項に規定する証紙は、様式第7号の2によるものとする。
第19条から第21条まで 削除
(新聞広告の方法)
第22条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号の8)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の指定)
第22条の2 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第2の2のとおり指定する。
(個人演説会等の開催申出の処理)
第23条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第10号)に所要事項を記載するものとする。
第24条 削除
(個人演説会等の開催不能の通知)
第26条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第12号)によるものとする。
(個人演説会等の開催申出の受理の通知)
第27条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出書通知書(様式第13号)によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表)
第29条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第15号)により行わなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)
第30条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第16号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)
第31条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第32条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(個人演説会等終了後の施設の引渡し)
第33条 個人演説会等の施設を使用した者は演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。
(個人演説会等に関する書類の保存)
第34条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申請書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。
第5節 収支報告書等
(収支報告書要旨の公表)
第35条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。
(収支報告書の閲覧)
第36条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第37条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第3に掲げる額とする。
(平28選管訓令1・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和58年3月1日から施行する。
2 公職選挙法施行細則(昭和50年選挙管理委員会訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和59年1月20日選管訓令第3号)
1 この訓令は、昭和59年2月29日から施行する。
2 この訓令は、昭和59年2月29日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和60年2月27日選管訓令第3号)
この訓令は、昭和60年2月27日から施行する。
附則(昭和62年11月24日選管訓令第68号)
この訓令は、昭和62年11月24日から施行する。
附則(昭和63年3月23日選管訓令第8号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月20日選管訓令第23号)
この訓令は、昭和63年6月20日から施行する。
附則(平成元年3月24日選管訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日選管訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日選管訓令第4号)
この訓令は、平成5年3月16日から施行する。
附則(平成6年3月22日選管訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日選管訓令第9号)
この訓令は、平成7年3月22日から施行する。
附則(平成7年3月30日選管訓令第19号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日選管訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日選管訓令第20号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月2日選管訓令第1号)
この訓令は、平成10年6月2日から施行する。
附則(平成11年7月22日選管訓令第1号)
1 この訓令は、平成11年7月22日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、在外投票に関する改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の矢巾町選挙執行規程第11条の規定は、平成12年5月1日以後その期日を告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙から適用し、平成12年5月1日の前日までにその期日を告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日選管訓令第1号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2節の次に1節を加える改正規定並びに第38条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の矢巾町選挙執行規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月2日選管訓令第4号)
1 この訓令は、平成12年12月2日から施行する。
2 この訓令による改正後の矢巾町選挙執行規程第37条及び別表第3の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月2日選管訓令第1号)
この訓令は、平成13年6月2日から施行する。
附則(平成16年3月26日選管訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日選管訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月11日選管訓令第1号)
1 この訓令は、平成28年5月13日から施行する。
2 この訓令による改正後の矢巾町選挙執行規程第37条及び別表第3の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月18日選管訓令第2号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管訓令第2号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日選管訓令第3号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章及び別表第4を削る改正規定については、矢巾町農業委員会の委員定数条例(平成29年矢巾町条例20号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年5月18日選管訓令第1号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日選管訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和元年6月3日選管訓令第1号)
この訓令は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(令和3年7月21日選管訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月1日選管訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
指定在外選挙投票区名 |
矢巾第6 |
別表第1の2(第8条関係)
(平29選管訓令3・平31選管訓令1・令6選管訓令1・一部改正)
投票区名 | 投票区の区域 |
矢巾第1 | 高田1区、高田2区、高田3区、藤沢1区及び藤沢2区の行政区 |
矢巾第2 | 西徳田1区、西徳田2区、東徳田1区、東徳田2区、間野々、土橋及び北郡山の行政区 |
矢巾第3 | 上赤林、南昌、広宮沢1区、広宮沢2区及び流通センターの行政区 |
矢巾第4 | 下赤林、城内、煙山、矢次、下北及び新田1区の行政区 |
矢巾第5 | 矢巾1区、矢巾2区、矢巾3区、南矢幅8区、南矢幅9区及び南矢幅10区の行政区 |
矢巾第6 | 南煙山、新田2区、南矢幅1区、南矢幅2区、南矢幅3区、南矢幅4区、南矢幅5区、南矢幅6区及び南矢幅7区の行政区 |
矢巾第7 | 和味、舘前、桜屋、岩清水、室岡、太田及び白沢の行政区 |
別表第2(第16条関係)
様式名 | 根拠規定 | 様式番号 |
選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板 | 法第141条第5項 | |
乗用車腕章 | 法第141条の2第2項 | |
標旗 | 法第164条の5第2項 | |
街頭演説用腕章 | 法第164条の7第2項 | |
候補者用通常葉書使用証明書 | 法第142条第1項 | |
選挙運動用通常葉書差出票 | 法第142条第1項 | |
新聞公告掲載証明書 | 法第149条第4項、第22条 | |
選挙事務所設置(異動)届 | 法第130条第2項 | |
出納責任者選任届 | 法第180条第3項 | |
出納責任者異動届 | 法第182条第1項 | |
出納責任者職務代行開始(終了)届 | 法第183条第3項 | |
承諾書 | 法第180条第4項及び令第108条第2項 | |
代表者証明書 | 法第180条第4項及び令第108条第2項 | |
選挙運動費用収支報告書 | 法第189条第1項 | |
個人演説会等開催申出書 | 令第112条第1項 |
別表第2の2(第22条の2関係)
(平30選管訓令1・令元選管訓令1・一部改正)
施設名 | 所在地 | 備考 |
矢巾町農村環境改善センター | 矢巾町大字室岡第11地割132番地1 | 479席 |
矢巾町文化会館 | 矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 | 818席 |
矢巾地区農業構造改善センター | 矢巾町大字土橋第8地割104番地 | 271席 |
矢巾町活動交流センター | 矢巾町駅東一丁目12番1号 | 100席 |
別表第3(第37条関係)
(平28選管訓令1・一部改正)
(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
3 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
(令3選管訓令2・一部改正)
様式第6号の5及び様式第6号の6 削除
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
様式第8号及び様式第9号 削除
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)