○記号式投票に関する条例
昭和51年6月28日
条例第28号
矢巾町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、次の町長選挙から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第27号)
この条例は、次の町長選挙から施行する。
○記号式投票に関する条例
昭和51年6月28日
条例第28号
矢巾町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、次の町長選挙から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第27号)
この条例は、次の町長選挙から施行する。