○記号式投票に関する条例

昭和51年6月28日

条例第28号

矢巾町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、次の町長選挙から施行する。

(平成15年12月19日条例第27号)

この条例は、次の町長選挙から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和51年6月28日 条例第28号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第28号
平成15年12月19日 条例第27号