○記号式投票に関する規程

昭和51年6月28日

選管訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号に準じて調製するものとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

2 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に当該候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法の通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により、既に調製された投票用紙(以下「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(選挙長)に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除の方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定に基づき既製の投票用紙を消除して用いる場合における消除は、当該公職の候補者に関する部分に縦2本の黒色の線を引いて行わなければならない。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の投票記載所の掲示の様式)

第6条 令第49条の5第1項の規定に基づき、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示は、様式第2号によらなければならない。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(記号式投票による選挙における投票の記載方法)

第8条 令第49条の3の規定による○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。

この訓令は、次の矢巾町長選挙から施行する。

(平成7年3月22日選管訓令第10号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日選管訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月2日選管訓令第2号)

1 この訓令は、平成10年6月2日から施行する。

2 この訓令による改正後の記号式投票に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

画像

画像

記号式投票に関する規程

昭和51年6月28日 選挙管理委員会訓令第30号

(平成10年6月2日施行)