○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和58年3月1日
選管訓令第2号
注 令和3年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第17項の表示は、矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この訓令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日選管訓令第5号)
この訓令は、平成5年3月16日から施行する。
附則(平成7年3月22日選管訓令第11号)
この訓令は、平成7年3月22日から施行する。
附則(令和3年7月21日選管訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)