○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和58年3月1日

選管訓令第2号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の表示は、矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第3条 矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この訓令は、昭和58年3月1日から施行する。

(平成5年3月16日選管訓令第5号)

この訓令は、平成5年3月16日から施行する。

(平成7年3月22日選管訓令第11号)

この訓令は、平成7年3月22日から施行する。

(令和3年7月21日選管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

(令3選管訓令2・一部改正)

画像

(令3選管訓令2・一部改正)

画像画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和58年3月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月1日 選挙管理委員会訓令第2号
平成5年3月16日 選挙管理委員会訓令第5号
平成7年3月22日 選挙管理委員会訓令第11号
令和3年7月21日 選挙管理委員会訓令第2号