○矢巾町選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和61年12月26日
選管訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年矢巾町条例第20号)第3条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順序一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 矢巾町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理等)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により、候補者たることを辞したものと見なされるに至ったことを知ったときは、その候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要が生じた場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この訓令は、昭和61年12月26日から施行する。
附則(平成4年3月27日選管訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日選管訓令第12号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。