○選挙公報の発行に関する条例

昭和47年9月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、町長及び町議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録されたものの属する世帯に対して選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、次の町長及び町議会議員選挙から施行する。

(昭和49年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第15号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和47年9月1日 条例第8号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年9月1日 条例第8号
昭和49年12月26日 条例第30号
昭和60年3月12日 条例第16号
平成7年3月16日 条例第13号
平成10年3月25日 条例第15号