○矢巾町監査委員条例
平成12年3月9日
条例第12号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
矢巾町監査委員条例(昭和39年矢巾町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例16・一部改正)
(議員のうちから選任する監査委員)
第1条の2 法第196条第1項ただし書の規定により、監査委員は、議員のうちから選任しない。
(令5条例16・追加)
(書類の送付)
第2条 町長は、矢巾町議会において議決された事件に関する書類の謄本を、その議決のあった都度監査委員に送付しなければならない。
第3条 会計管理者は、毎月一般会計及び特別会計の歳入歳出に関する計算書並びに雑部金出納に関する計算書を作成し、翌月15日までに監査委員に送付しなければならない。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日及び要領を関係機関に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定による請求又は要求に基づく監査は、当該請求又は要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。
(令2条例5・令6条例2・一部改正)
(臨時監査)
第6条 監査委員は、法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定により、臨時に監査を行おうとするときは、あらかじめ監査の期日及び要領を町長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(財政援助団体等の監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の期日及び要領を町長及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(関係人の出頭要求等)
第8条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を町長及び関係人に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日から20日までの間にこれを行わなければならない。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算及び証書類の審査)
第10条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から30日以内に町長に通知しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第11条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から30日以内に町長に通知しなければならない。
(監査、審査の結果報告及び公表)
第12条 監査委員は、法第75条第3項及び法第199条第9項の規定による通知、報告及び公表は、監査を終了した後15日以内にこれをしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(告示及び公表)
第13条 監査委員の行う告示及び公表は、矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)の規定に準じて行う。
(代表監査委員の職務権限)
第14条 法第199条の3第2項の規定による代表監査委員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 公印及び書類の保管に関すること。
(2) 書記、その他職員の任命及び服務等に関すること。
(3) 法第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。
(4) その他監査の庶務に関すること。
(事務局の設置)
第15条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
(令元条例53・全改)
(事務引継)
第16条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(令元条例53・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令元条例53・旧第18条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第3条の規定は適用せず、改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年6月13日条例第15号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第53号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する議員のうちから選任された監査委員は、その監査委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月19日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。