○矢巾町監査委員公印規程
平成12年3月21日
監委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町監査委員における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、印刻文字、字体、材質、大きさ及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の保管は、上位の書記(以下「管理者」という。)が行う。
2 管理者は、公印を常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、管理者の承認を受けた場合を除き所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調等)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日監委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2監委訓令2・一部改正)
種類 | 刻印文字 | 印材 | 書体 | 寸法 |
監査委員印 | 矢巾町監査委員之印 | つげ | てん書 | 方18mm |
監査委員事務局長印 | 矢巾町監査委員事務局長之印 | つげ | てん書 | 方18mm |