○矢巾町職員定数条例

平成2年3月16日

条例第5号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

矢巾町職員定数条例(昭和30年矢巾村条例第4号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各機関並びに公営企業に常時勤務する公務員で一般職に属する者(6月以内の期間を定めて雇用される者、併任者、休職者、育児休業をしている者、他の地方公共団体に派遣された者及び公益的法人等に派遣された者で町長が承認したものを除く。)の定数を定めるものとする。

(令2条例17・令3条例11・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

町長部局の職員

153人

議会事務局の職員

3人

教育委員会所属の職員

26人

選挙管理委員会事務局の職員

1人

監査委員事務局の職員

1人

農業委員会事務局の職員

3人

公営企業の職員

13人

200人

(平26条例3・平27条例16・平30条例17・令2条例17・令3条例11・令4条例11・令4条例23・令5条例13・令6条例18・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第21号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年3月2日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町職員定数条例

平成2年3月16日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月16日 条例第5号
平成5年3月24日 条例第4号
平成7年6月30日 条例第21号
平成8年3月27日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第4号
平成13年3月5日 条例第3号
平成14年3月8日 条例第1号
平成18年3月3日 条例第8号
平成20年12月12日 条例第22号
平成21年3月2日 条例第5号
平成24年12月13日 条例第29号
平成26年2月26日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第17号
令和2年3月18日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第11号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月6日 条例第23号
令和5年3月16日 条例第13号
令和6年3月18日 条例第18号