○職の設置に関する規則
昭和33年12月1日
規則第2号
注 平成27年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の事務部局に置く職員(非常勤の職員を除く。)の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則45・一部改正)
(職)
第2条 事務部局に次に掲げる職を置く。
(1) 課長、室長、園長、課長補佐、室長補佐、係長、副園長、主任主査及び主査
(2) 主事、技師、保健師、保育士、栄養士及び社会福祉士
2 前項第2号の職に主任を置くことができる。
(平27規則10・平28規則15・平31規則13・令2規則45・令6規則21・一部改正)
第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。
2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
(その他の職)
第4条 第2条に規定する職のほか、事務部局に次に掲げる職を置く。
(1) 主任調理員及び調理員
2 前項の職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務技術、作業に従事する。
(令6規則21・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則で定める職と同一の名称の職にある職員で別に辞令を発せられない者は、この規則で定める相当の職を命ぜられたものとする。
附則(昭和39年10月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附則(昭和41年11月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和43年3月13日規則第9号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年3月14日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月23日規則第10号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の第2条第1項第1号の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正前の第2条第1項第1号中「所長補佐、副主幹、係長、副園長」とあるのは「係長、副園長、主任主査」とする。
附則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第45号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。