○職員の任用に関する規則
昭和46年3月5日
規則第11号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、矢巾町職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定による臨時的任用の場合を除き、次に定めるところによる。
(1) 「採用」とは、現に職員でないものを職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 「昇任」とは、法、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位において職員が現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 「転任」とは、給料表を異にして異動し、任命換、配置換及び出向等の方法により他の職に任命することをいう。
(4) 「降任」とは、法、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位において職員が現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(令2規則49・令3規則11・一部改正)
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第9条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。
(試験の委任)
第4条 町長が必要と認めるときは、試験の実施を任命権者に委任することができる。
(試験の区分)
第5条 試験は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(令3規則11・一部改正)
(試験の方法)
第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ、適宜次の各号に掲げる方法の一つにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験、身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法
(試験の告知)
第7条 試験の公告は、広報への登載その他適切な報道手段により行わなければならない。
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考により採用できる職)
第9条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 職務の級における次の区分
ア 行政職給料表の職務の級3級以上の職
イ 医療職給料表の職務の級各級の職
ウ 労務職給料表の職務の級各級の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と町長が認める職
(3) かつて国又は他の地方公共団体の職員であった者又は町職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める場合
(4) 試験を行っても充分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職
(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第12条において「会計年度任用職員」という。)
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が試験によることが適当でないと認める職
(令3規則11・一部改正)
(昇任方法)
第10条 昇任の方法は、選考の方法によるものとする。
(選考の方法)
第11条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は、職務の級又は組織上の名称を用いる職等に応じ、法令、条例、規則その他の規定に基づく学歴、免許その他の資格及び町長が必要と認める知識、知能、経歴を有するものとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
2 会計年度任用職員の再度の任用(会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されている者を同一の職と認められる職に引き続き任用することをいう。)は、原則、連続2回まで行うことができるものとし、選考に係る基準は、人事評価の結果を踏まえるものとする。
(令3規則11・一部改正)
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第49号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。