○退職勧奨実施要綱
昭和61年4月1日
告示第19号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1 この告示は、職員の新陳代謝を促進し、人事管理の改善と退職を希望する職員に対し条件となる機会を与えるために必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨の対象)
第2 退職勧奨の対象職員(以下「対象職員」という。)は、常勤の一般職員で次の各号の職員をいう。
(1) 当該年度中に勤続20年以上で年齢が満45歳以上満59歳に達する者
(2) この告示の適用を受けて退職を申し出た者
(勧奨の実施)
第3 退職勧奨の実施は、対象職員が退職の申出書(様式第1号)を任命権者に提出したときに行われる。
2 申出は特別の場合を除き、希望する退職日から3箇月以上前に提出しなければならない。
3 任命権者は申出書を受理したときは、発令を目途として文書をもって行う。
(辞職願の提出)
第4 対象職員は前項の文書の送付があったときは、速やかに辞職願(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
(退職の日)
第5 勧奨による退職の日は、次の各号とする。
(1) 当該年度に満59歳に達した者で、最初の3月31日とする。
(2) 前号以外の者は、申出による日とする。
(3) 任命権者が人事管理上特に必要と認められる場合は、前2号にかかわらず退職の日を定めることができる。
(優遇条件)
第6 対象職員が退職勧奨の扱いで非違なく退職する職員(以下「退職勧奨職員」という。)については次に掲げる優遇条件を与える。
(1) 退職手当は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号)の規定を適用する。
(2) 感謝状の授与
申出により任命権者は必要と認める期間、職務に専念する義務の免除を行う。
(勤務免除の手続)
第7 退職勧奨職員が勤務免除を受けようとするときは、矢巾町職員服務規程(昭和60年矢巾町訓令第7号)第11条に規定する手続によるものとする。
附則
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月22日告示第11号)
この告示は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成2年6月27日告示第37号)
この告示は、平成2年6月27日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月26日告示第43号)
この告示は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月1日告示第8号)
この告示は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第42号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第51号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第41号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日告示第57号)
この告示は、平成27年5月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)