○退職勧奨の記録に関する規則

昭和63年2月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の3の規定により、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 条例第6条の3に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又は任命権者から退職勧奨を行うことの指示を受けた者(以下「任命権者等」という。)が退職勧奨記録(別記様式)により作成するものとする。

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者等が保管するものとする。

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

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退職勧奨の記録に関する規則

昭和63年2月22日 規則第4号

(昭和63年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年2月22日 規則第4号