○矢巾町職員の休職の事由に関する条例

昭和41年6月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関して規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の勤務に関連あると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職された職員が休職の事由の消滅又はその休職の期間満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職することができる。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

矢巾町職員の休職の事由に関する条例

昭和41年6月28日 条例第19号

(昭和41年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第19号