○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和30年3月7日

条例第15号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもってその責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年矢巾町条例第40号)第11条に規定する基本報酬に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例42・令4条例23・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和52年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和30年3月7日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第15号
昭和52年3月14日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第23号
令和元年12月5日 条例第42号
令和4年12月6日 条例第23号