○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月7日

条例第8号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例15・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和43年3月9日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月7日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第8号
昭和43年3月9日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第15号